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交通事故など加害者(第三者)の行為による病気やけがの治療にも健康保険は使えますが、これは本来加害者が負担すべきものであり、健保組合が一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することとなります。そのため、健康保険で治療を受けるときには、必ず健保組合に連絡して「第三者行為による傷病届」を提出してください。示談を行うときは、事前に健保組合に相談してください。
なお、業務上または通勤途上の交通事故は、「労災保険」の扱いとなり、「健康保険」で治療を受けることはできません。
①「第三者行為による傷病届」を提出
②示談の前に健保組合へ相談をする
示談の内容によっては正当な医療費の請求ができなくなってしまう可能性もあるため、事前に健保組合に相談してください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
当健保組合では、事故状況の詳細につきましては、求償事務の委託業者が聞き取り等を担当いたします。
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