他人の行為でけがをしたとき

交通事故など他人の行為による場合でも、健康保険組合の承諾を得れば健康保険を使うことができます。ただし、通勤途中や仕事中の場合、健康保険は使えません。

健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」を提出

健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」が必要です

交通事故など加害者(第三者)の行為による病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、これは本来加害者が負担すべきものであり、健保組合が一時的に立てかえ、あとで加害者に請求することとなります。

そのため、健康保険で治療を受ける場合は、できるだけすみやかに、当健保組合が求償業務を委託しているガリバー・インターナショナル株式会社求償課(03-3527-3728)にご連絡ください。その後、ガリバー・インターナショナル株式会社より「第三者の行為による傷病届」等の必要書類が郵送されますので、案内に従い、すみやかにご対応ください。

なお、業務上や通勤災害による病気やけがは労災保険の扱いとなりますので、「健康保険」で治療を受けることはできません。事業主にお問い合わせください。

健康保険で診療を受ける場合

①速やかに連絡し、必要書類を提出する

②示談の前に相談する

示談の内容によっては正当な医療費の請求ができなくなってしまう可能性もあるため、事前に健保組合に相談してください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

当健保組合では、第三者行為に係る求償業務を下記の事業者に委託しています。
このため、委託先事業者から直接、書類送付や電話による問い合わせがあります。なお、必要に応じて、当健保組合から連絡する場合があります。

なお、委託業務における個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令を遵守し、第三者行為に関する求償業務の遂行に必要な範囲内で適正に取り扱い、当該目的以外には使用しません。
また、委託先事業者へ提出された書類および情報等は、当健保組合と共有されます。

【委託先事業者】

ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号

TEL 03-3527-3728

交通事故などでけがをしたとき

条件 業務外の交通事故等によるけがの治療
連絡先

ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課

〒103-0025 

東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号

TEL 03-3527-3728

連絡期限 速やかに
手続き方法 委託先事業者の案内に従って、手続きをお願いします。