他人の行為でけがをしたとき

交通事故など他人の行為による場合でも、健康保険組合の承諾を得れば健康保険を使うことができます。ただし、通勤途中や仕事中の場合、健康保険は使えません。

健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」を提出

健康保険を使用する際は「第三者行為による傷病届」が必要です

交通事故など加害者(第三者)の行為による病気やけがの治療にも健康保険は使えますが、これは本来加害者が負担すべきものであり、健保組合が一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することとなります。そのため、健康保険で治療を受けるときには、必ず健保組合に連絡して「第三者行為による傷病届」を提出してください。示談を行うときは、事前に健保組合に相談してください。

なお、業務上または通勤途上の交通事故は、「労災保険」の扱いとなり、「健康保険」で治療を受けることはできません。

健康保険で診療を受ける場合

①「第三者行為による傷病届」を提出

②示談の前に健保組合へ相談をする

示談の内容によっては正当な医療費の請求ができなくなってしまう可能性もあるため、事前に健保組合に相談してください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

交通事故などでけがをしたとき

条件 業務外の交通事故等によるけがの治療
必要書類

・第三者行為による傷病届 

※詳しくは健保までお問い合わせください。
提出期限 速やかに
手続き方法 「第三者行為による傷病届」に記入し、当健保組合へ提出してください。