厚生労働省の通知等に基づき、令和8年4月1日以降の被扶養者認定においては、「実際の収入実績」ではなく、労働契約で定められた賃金内容を基準として年間収入を判断する取扱いに変更となります。
具体的には、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載された賃金から見込まれる年間収入により判定を行います。被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入について、令和8年4月1日以降は、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載のある、労働契約で定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、給与収入以外の収入が見込まれない場合であって、次のいずれかに該当するときは、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められるとき
認定対象者の年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められるとき
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、被保険者からの援助に依る収入額より少ないときなお、本取扱いは、認定対象者の収入が給与収入のみであり、労働条件通知書等により労働契約内容が確認できる場合に適用されます。
年金収入、事業収入その他の収入がある場合は、本取扱いの対象とはならず、従来どおり、収入証明書や必要書類等により年間収入を総合的に判断します。また、被扶養者の認定後は、翌年度以降、保険者において少なくとも年1回、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認します(被扶養者資格調査(検認)等)。
この確認においても、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類を基本として、必要に応じて収入証明書等により確認を行います。
認定対象者の年間収入が、被保険者からの援助に依る収入額より少ないときなお、本取扱いは、認定対象者の収入が給与収入のみであり、労働条件通知書等により労働契約内容が確認できる場合に適用されます。
年金収入、事業収入その他の収入がある場合は、本取扱いの対象とはならず、従来どおり、収入証明書や必要書類等により年間収入を総合的に判断します。また、被扶養者の認定後は、翌年度以降、保険者において少なくとも年1回、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認します(被扶養者資格調査(検認)等)。
この確認においても、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類を基本として、必要に応じて収入証明書等により確認を行います。
※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与を含みます。
※2 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満となります。
※2 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満となります。