健康保険組合に加入すると、その証明証として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。
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- 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師(保険指定医)にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
- こんなことにご注意ください
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現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降は新規発行されません。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。※マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
※マイナ保険証を保有していない方等には、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。
保険証の取り扱いについて
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます
※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証や限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください。)
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
- こんなことにご注意ください
- 現役並み所得(年収約370万~約1,160万円)のある方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。