はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
健康保険でかかれる範囲
はり、きゅう
療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
●神経痛 ●リウマチ ●頸腕症候群 ●五十肩 ●腰痛症 ●頚椎捻挫後遺症
※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。
あんま・マッサージ・指圧
療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。
※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。
2019年6月1日より、受領委任払いの支払方式へ変更となります。
当健保のはり・きゅう、あんま等の施術を受けた場合の支払方法は、2019年5月までは代理受領の支払方式で対応しておりましたが、2019年6月1日より受領委任払いの支払方式へ変更となります。
療養費の支給申請を施術者に委任することができるため、施術所での支払いは保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみとなります。(支払いの際、療養費申請書に請求委任の署名を行います)
なお、患者が「はり・きゅう・あんま等」の施術を受け、その施術について療養費の支給を受けるためには、あらかじめ保険医療機関の同意書の交付が必要です。
※UACJ健保組合員のみなさんは、従来どおりの支払方法で変更ありません。
受領委任払いの流れ
○受領委任協定・契約に基づき、施術所を管理・指導監督
2019年5月31日まで
代理受領の流れ
○地方厚生局は施術所を管理しておらず、指導監督はできない
※施術所(者)が代理受領を行っている場合
- こんなことにご注意ください
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療養費支給申請書に署名を行う際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。
受領委任を取り扱わない施術所で施術を受けた場合は、償還払い(全額立替払い)になりますので、健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。
保険医の同意書について
療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。
施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を越える場合は再度同意書が必要です
はり・きゅう
保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を越えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。
あんま・マッサージ
保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を越えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を越えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。
- こんなことにご注意ください
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健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります
健保組合では、申請をされた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。みなさまの貴重な保険料を適正に使用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。