70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。
※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
70歳以上75歳未満の自己負担割合
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額医療費は、あとから払い戻しを受けます。
区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
多数該当 | ||
現役並み所得者 (高齢受給者証の負担割合3割) |
年収約1,160万円以上 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
年収約370万~約770万円 標準報酬月額28万~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 (高齢受給者証の負担割合2割) |
18,000円 (年間[8月~翌7月]上限 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
- ※直近12ヵ月に3ヵ月以上高額医療費に該当した場合、4ヶ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
- コラム
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現役並み所得者
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。- 年収が高齢者複数世帯で520万円(高齢者単身世帯で383万円)未満の場合
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって、年収の判定基準が複数世帯から単身世帯となり、現役並み所得者に判定が変更される場合
前期高齢者
65歳以上75歳未満の高齢者を「前期高齢者」といいます。
前期高齢者は国民健康保険に多く加入していることから、医療保険制度間で財政調整をはかるしくみが導入されており、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は「前期高齢者納付金」を負担することになります。