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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

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出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

必要書類
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 健康保険組合までお申し出ください。
  • 提出期限 事前に
    対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
    お問合せ先 健康保険組合
    備考  

    窓口で出産費を全額支払った場合

    直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

    必要書類
    【添付書類】
    医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
    出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
    提出期限 すみやかに
    対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
    お問合せ先 健康保険組合
    備考 【海外で出産した場合の戸籍の届出について】
    1. 日本人夫婦の子が海外で生まれた場合、日本の戸籍に生まれた子の記載をする必要がありますので、出生日から3ヵ月以内に出生の届出をしてください。
    2. 出産した国が、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合(アメリカ、ブラジルなど)には、子の出生の届出と一緒に、日本国籍留保の届出(※)をしてください。
    • ※国籍留保の届出は、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入し、署名押印をして提出してください。出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。

    <届出先>
    その国に駐在する日本の大使、公使または領事か、夫婦の本籍地の市役所、区役所または町村役場のいずれか。(郵送可)

    子どもを加入させます

    子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

    家族の加入について

    出産費貸付の申込をします

    必要書類
    提出期限 出産予定1ヵ月前まで
    対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用しない被保険者・被扶養者
    お問合せ先 健康保険組合

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