自己負担額の精算、および補助金の給付について【健保契約医療機関の場合】
・契約医療機関から当組合への請求をもとに、給与天引きにて自己負担額を精算いたします。
(任意継続被保険者ならびにその被扶養者におかれては、自己負担額についてご請求書をお送りいたします。)
【健保契約医療機関以外の場合】
・脳ドック受診時に、必ず領収書(レシート不可)を受け取ってください。
・領収書(原本)を直接当組合へ送ってください。
・送っていただいた領収書をもとに、給与を通じて補助金を給付いたします。
(任意継続被保険者ならびにその被扶養者におかれては、任意継続申請時にご指定された口座へ、補助金をお振込みいたします。)