今年度より、「喫煙対策補助事業」を新規事業として次の通り実施します。なお、申し込みを希望される方は、各事業所並びに工場の健康保険担当者の窓口orホームページより申請用紙をダウンロードして、健保担当者窓口へご提出して下さい。
(1)対象者 :被保険者(任意継続被保険者含む)のみ ※被扶養者は対象外
(2)実施期間 :平成30年4月2日(月)~平成31年3月29日(金)
(3)場 所 :最寄りの保険医療機関サイト参照 http://sugu-kinen.jp/search/
(4)補助金 :自己負担の半額。但し、上限額10,000円。(一度限り)
(5)補助条件 :①禁煙外来としてチャンピックスの処方を受けていること。
②健康保険組合の補助は一度限りとします。
③5回受診した方に限り対象とします。
④中断した場合(中断後リトライした場合を含む)補助金の対象外とします。
⑤ニコチンパッチやニコチンガム等々は、補助金の対象外とします。