災害(震災・風水害・火災その他これらに類する災害)によって、住宅、家財またはその他の財産に激しい損害を受け、生活が困難となったとき、被保険者の申請に基づく健康保険組合の認定により、一部負担金の徴収猶予等の救済措置が受けられる場合があります。
<対象者>
災害救助法の適用地域にお住まいの方で、次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者
①住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方 等
なお、対象となる災害は、「内閣府 防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
<お問合せ先>
UACJ健康保険組合(052-653-1228)までお問い合わせください。